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エステの契約を自分で行ったか解約したいとき

訪問販売などを受けて契約をすると、クーリングオフと呼ばれる手続きで契約解除できるときがあります。
訪問販売では自宅などに販売員が来て商品やサービスを提案します。
販売員は非常に話し方が上手なので、うまく乗せられて必要もないのに契約をする人がいます。
後で冷静に考えた時に契約解除できる仕組みです。
クーリングオフの適用を受ける時にはいろいろな条件があります。
訪問販売の他、キャッチセールスなど街中で声をかけられて喫茶店などで契約をしたときなども該当します。
一方、自分からそのお店に行って商品を購入する時には適用されません。
その商品の必要性をきちんと判断しているからでしょう。
ではエステを利用するにあたって契約をするときにはどうかです。
この時は継続的役務提供に該当するためにクーリングオフの対象になります。
継続的役務提供は、契約当初は必要性を感じても、それ以降に感じなくなる可能性があるために取られます。
契約をしてから8日以内に手続きをすれば、破棄できるかもしれません。

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